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カミクダキ文化芸術振興基本法−1−

2001年11月30日に可決された文化芸術振興基本法。何だか芸術に関する法律が出来たんだ、という程度の認識はあっても、実際にどんな法律なのか、中身をじっくりと見るのは、とても億劫な感じがしますよね。そこで、今回から2回に分けて、基本法の中身を、誰にでも分かりやすく、噛み砕いてご紹介します。

この法案は、「前文」、「第1章 総則」、「第2章 基本方針」、「第3章 文化芸術の振興に関する基本的施策」、「附則」の5つで成り立っています。意外と少ないんですね。

前文では、文化芸術が大きな価値を持っていること、社会の形成にとって、とても重要な意義を持っていることをはっきりと認めています。そして、文化芸術活動を行なっている人たちを尊重し、より文化芸術が人々に浸透するように活動していくことをうたっています。

では、実際にはどんな法律になっているのでしょうか。「第1章・総則」をみてみましょう。

第1章は1条から6条まであり、(目的)、(基本理念)、(国の責務)、(地方公共団体の責務)、(国民の関心及び理解)、(法制上の措置等)をうたっています。

まず、(目的)では、文化芸術がより発展するための基本理念を定めて、国や地方公 共団体の責任を明らかにすること。基本理念にそった施策の基本になる部分を定め て、それを計画的に進め、国民の文化的な生活を向上させ、社会の形成に役立ってい くこと。この2つを目的として定めています。

要するに、柱を作って、それを中心に上を向いて頑張って行きますよ、ということで すね。では、その柱となる(基本理念)とは何でしょう。

1、 文化芸術活動を行なう人々の自主性を尊重しよう。
2、 文化芸術活動を行っている人々の地位を向上させ、活動しやすいようにしよう。
3、 人々が文化的利益を受けられて、かつ文化芸術活動に参加し、創造できるようにしよう。
4、 文化芸術活動が活発に行われるような環境を整えていこう。
5、 いろいろな文化芸術を保護し、発展できるようにしよう。
6、 地域の人々が自主的に活動できて、地域の特色ある文化芸術が発展できるようにしよう。
7、 文化芸術の国際交流や貢献が出来るようにしよう。
8、 文化芸術活動を行う人や、その他の人々の意見が反映されるようにしよう。

法案を提出した政治家諸氏は、日本の芸術に対する水準の低さを感じていた(本当に?)ようです。まずは価値を認め、広く知ってもらうこと。そして、その環境を整えること。ここから始めようというわけです。


次に、(国の責務)(地方公共団体の責務)(国民の関心及び理解)(法制上の措置等)として、次のことが挙げられています。

1、 国は芸術文化の振興に関する策を作って実行する責務がある。
2、 地方公共団体は、国が決めた策や、地方の特性に応じた策を実行する責務がある。
3、 文化芸術が将来にわたって発展するように、一般の人々の関心と理解を深めるように、国は努力しなければいけない。
4、 政府は、この法案の実効に必要な法制上・財務上、その他の措置をしなければいけない。

これも、すごく当然のことです。逆に、今までが何もなされていなかったというわけ です。だからこそ、これからは国がリーダーとなって、日本の芸術文化を引っ張って 行かなければいけない、ということを定めているんですね。


以上が第1章までの中身です。

いかがですか?何だかお堅いイメージがあった「文化芸術振興基本法」。こうやっ て見てみると、今まで現場で活動してきていた人々にとっては、当たり前すぎること ばかりで、全く難しいことなんてないんです。しかし、これを改めて定めなければい けないくらいに、日本の文化芸術に関する全ての水準は落ちているんです。

だからこそ、もっと声を大にして、この法律が力あるものとして活用できるように、 我々が頑張っていかなければいけないのです。 



(文・K)2002/05/13