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文化芸術振興のキーワード〜「著作権」vol.1
今、コンピューターソフトの使いまわしや、パソコンでの音楽CDの大量複製など、「著作権」をめぐる議論が多く聞かれます。でも、著作権とはどんなものなのか、どうやって発生するのか、どのように保護されているのかなど、今ひとつ分かりにくいところが多いのも実情です。 今回は、そんな「著作権」についてをシリーズで解説しましょう。 「著作権」とは「知的所有権」の中の一つです。ちなみに、「知的所有権」とは、「人間の知的な創作活動などから生産されたものに対する権利の総称」だとか。 人間の知恵は無限。しかし、それを搾り出し、結集させるにはとてつもない努力が必要です。その努力に価値を認め、「私が考えたんだ!」と主張する権利を与えるというわけです。 著作権以外では、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などなど。それぞれの権利は細かく分類され、例えば、“半導体集積回路配置図に関する権利”という難しそうなものもありますが、今後さらに細かく、さらに拡大される傾向にあるようです。 著作権法で保護される“著作物”とはどういったものなのでしょうか。これには、一定の条件があります。 1 「思想または感情」を表現したものであること。 2 思想または感情を「表現したもの」であること。 3 思想または感情を「創作的」に表現したものであること。 4 「文芸、学術、美術または音楽の範囲」に属するものであること。 以上の条件を全てクリアしたものが、保護されるべき著作物となります。この中には、発明やアイディアは含まれません。あくまでも、「表現」を保護する為のものなのです。 そして、“著作者”とは、「著作物を創作した人」です。小説家や画家、作曲家、脚本家など、創作活動を職業としている人にしか著作権が発生しないような感覚がありますが、それは間違い。先にも述べたように、「表現」に対して発生するものですから、たとえ幼稚園児であろうとも、上記の条件を満たす“著作物”を創作すれば“著作者”であると認められます。 では、“著作権”はどのように発生し、保護されるのでしょうか。 実は、著作権を得る為の手続きは一切ありません。著作物を創作した時点で、権利が発生するのです。書斎で書いた小説、学校の授業で書いた絵、大学時代に書いた卒業論文。それら全てが、著作物であり、作者には著作権が発生しているわけです。 しかし、これではあまりにも曖昧すぎます。そこで、ビジネスになった場合、取引上の混乱を防いだり、安全を確保する為に、著作権の「登録制度」というものがあります。これは、ただ著作物を作っただけでは登録できません。著作物を一般に公表したり、誰かに譲渡した場合に限り、登録することができます。 これに登録することで、自分の創作した著作物を勝手に使われたり、不正に複製・販売されることを防げるというわけです。せっかく苦労して作ったものが、全く知らない人の手で汚されたり、まるでその人の物のように扱われるのは、とても不快なことですよね。さらには、ビジネスとして得られるはずの収入を失ってしまうことも多々あります。 著作権は、例外を除いて、著作者の生存している間と、その死後50年間に渡って守られます。この保護期間中は、著作者に無断で著作物を使用することは禁じられています。 文化庁著作権課では、著作権の申請方法や、すでに登録されているものの原簿の閲覧などについての詳細を書いた「登録の手引き」を無料で配布しているそうです。直接文化庁に行ってもいいですし、郵送してもらうこともできます。創作活動をされている方は、問い合わせてみてはいかがでしょうか? 文化や芸術分野は、とかくボランティアや趣味的な発想で捉えられ、芸術家や創作者に対する権利が無視されやすい傾向があります。しかし、著作者が苦労に苦労を重ねて創作した著作物を保護し、敬意をはらうことは、創作者に対する最低限の礼儀です。 そして、これが尊重され、広く一般に知られるようになれば、文化芸術分野に携わる人々の地位向上と、文化芸術の発展に少なからず影響があるはずです。 著作権は、今後の文化芸術の振興のためのキーワードとなるのです。 次回は、著作物の正しい使用法をご紹介します。どうぞお楽しみに! |
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(文・K)2002/10/14
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