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文化芸術振興のキーワード〜「著作権」vol.2 〜著作物の正しい使い方・前編〜 文化的なものを保護の対象とする「著作権」。この著作権に関する理解と保護 の度合いは、文化に対するバロメーターとも言えます。今回は、「著作物」の正 しい使い方について解説しましょう。 著作物を利用する場合は、当然、作者の許可が必要になります。作者にはた くさんの権利が与えられていますが、簡単にいえば、「作品に関わること全てに おいての権利を持っている」となります。 では、どういうことをしたら「著作権の侵害」となるのでしょうか。これは、著作 権法の中で、細かく決められています。例をいくつか見てみましょう。 ・ 著作物を無断で利用した場合。 ・ 著作物を無断で複製したり、配布した場合。 ・ 著作物の内容を無断で使ったり、削除した場合。 ・ 著作者の名誉や声明を傷付けるような使い方をした場合。 この他にもたくさんの規則がありますが、ようするに「他人の著作物を勝手に 使ったり、手を加えたり、お金儲けをしては駄目ですよ」ということです。 何かを作ろうと思った時、簡単にできることなんてなかなかありません。必ず、 大変な苦労があるのです。その苦労を重ねた著作物を、他人が勝手に扱う というのは、作者や作品に対する“冒とく”以外の何ものでもないのです。 時々、ビデオをダビングしてくれるお店があります。しかし、個人的に使うもの だとしても、これはいけないことなのです。もし、著作権を侵害したら、個人で は最高で3年以下の懲役、又は、300万円以下の罰金。法人や社団、財団 となれば、1億円以下の罰金と、厳しい罰をうけることになるのです。 では、「著作物」を正しく使うには、どのようにすればいいのでしょうか。それ には、一定の手順があります。 1 日本で保護されているものかどうか調べる。 NO → 利用可能 ↓YES 2 保護期間内のものかどうか調べる。 NO → 利用可能 ↓YES 3 許可なく使えるかどうか調べる。 YES → 利用可能 ↓NO 4 著作権者を調べ、利用の許可を得る。 まず、使いたい作品が、作者の許可が必要かどうかを調べます。全ての作品 が保護されているわけではなく、作者が「どうぞ自由に使って下さい」と、権利 をフリーにしているものや、作者の死から50年以上がたって、保護の期間を 過ぎているものも多いのです。 ただし、海外のものでも、日本で保護されているものや、死後50年過ぎてもま だ保護期間内の特例のものもありますから、十分に注意してください。また、 著作物を使うときは、できるだけ利用の方法を詳しく説明した上で、文書で確 認しておくとより分かりやすいでしょう。 著作権について正しく知っていれば、他人の著作物も使いやすくなります。逆に、 自分の著作物が勝手に使われた場合にも、どう対処すればいいのかが分かり ます。 文化や芸術に携わる創作者の権利が無視されない為にも、今後の文化芸術 の振興と地位向上のためにも、著作権の正しい知識、使い方を学ぶことはとて も大切なのです。 次回は、「著作物の正しい使い方・後編」として著作物の利用手順を、さらに詳 しくご紹介します。どうぞお楽しみに! ※著作権について、もっと詳しく知りたい方は、1度こちらを読んで見てください。 著作権の扱い方が解りやすく掲載されています。 社団法人 著作権情報センター http://www.cric.or.jp/ |
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(文・M)2002/11/11
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